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浄化槽管理者の義務

3つの大切な義務

浄化槽は微生物のはたらきにより汚れた水をきれいにします。したがって、浄化槽をご使用いただくためには、微生物が活発に活用できるような環境を保つために保守点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。

また、適正な維持管理(保守点検清掃)により初期の処理性能が確保されているかどうかを判断するため、保守点検・清掃と併せて法定検査を受検しなければなりません。これら3つの作業は浄化槽法管理者に義務付けられています。

その1 - 保守点検

浄化槽に流入する生活排水は、各施設ごとに使用状況や使用人数によって異なります。そこで、浄化槽の状態を見ながら、各施設ごとに装置の調整・修理や消毒薬の補充等を行うことが必要です。これらの作業を保守点検といいます。

保守点検イメージ

保守点検の作業には、経験と専門知識・道具類が必要不可欠です。県知事登録の専門業者へ委託しましょう。一般のご家庭の浄化槽では、4か月に1回以上の点検が必要です。

その2 - 清掃

浄化槽の中には、微生物では分解しきれないものや、微生物自体の死骸などの汚泥が溜まってきます。そこで、浄化槽の中の汚泥の引抜きや、装置の洗浄が必要です。これらの作業を清掃といいます。

清掃イメージ

清掃は、市町村長が許可した清掃業者が行うこととなっておりますので、許可業者へ委託してください。一般のご家庭の浄化槽では、年1回以上の清掃が必要です。

その3 - 法定検査

法定検査イメージ

保守点検・清掃と併せて毎年1回、法定検査を受けなければなりません

その他の義務 (書類ダウンロード)

次に該当する場合は、浄化槽設置場所の市町村担当課に、該当する届けを出してください。