浄化槽法第11条第1項に規定されている法定検査なので「11条検査」と言われています。この検査は、7条検査を受検した後、浄化槽を使用している限り受けていただかなければならない検査で、主に浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正にされ、浄化槽の機能が使用上問題がないかどうかを判断します。
11条検査は、毎年1回定期的に受けていただく検査です。
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) ※みなし浄化槽のうち散水ろ床・腐敗タンク方式を除く11条検査の総合判定は、以下の3種類で判定されます。
| イ | ロ | ハ |
|---|---|---|
| 適正である。 | おおむね適正である。 | 不適正 |
| 種類 | 単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 | |
|---|---|---|---|
| 規模 (人槽) |
5~10 | 5,300円 | 5,300円 |
| 11~20 | 6,000円 | 7,000円 | |
| 21~50 | 6,000円 | 8,000円 | |
| 51~500 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 501~ | 10,000円 | 12,000円 | |
法第11条に規定する定期水質検査の手数料を口座振替により、検査実施前の公益社団法人和歌山県水質保全センターが指定する日に納付する場合は、上記の額から500円差し引いた額となります。