令和6年4月1日より11条検査手数料が改正されました。
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平成25年4月1日より公益社団法人和歌山県水質保全センターに移行致しました。
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平成22年4月1日から浄化槽法における知事の権限が市町村長に移譲されました。
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当センターでは浄化槽の機能に関する検査を行うほか、その他水質等に関する諸検査を実施するとともに、県民に浄化槽の適切な維持管理に関する正しい知識の普及啓発を行うことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共水域の水質保全に寄与することを目的として活動を行っております。センター概要・業務内容等、詳しくはこちら
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