11条検査(定期検査)

検査イメージ

浄化槽法第11条第1項に規定されている法定検査なので「11条検査」と言われています。この検査は、7条検査を受検した後、浄化槽を使用している限り受けていただかなければならない検査で、主に浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正にされ、浄化槽の機能が使用上問題がないかどうかを判断します。

11条検査は、毎年1回定期的に受けていただく検査です。

11条検査の検査項目

外観検査

  1. 設置状況
  2. 設備の稼動状況
  3. 水の流れ方の状況
  4. 使用の状況
  5. 悪臭の発生状況
  6. 消毒の実施状況
  7. 蚊・はえ等の発生状況

水質検査 (浄化槽の種類・処理方式により実施項目が異なります。)

  1. 水素イオン濃度 (ph
  2. 溶存酸素量 (do) ※みなし浄化槽のうち散水ろ床・腐敗タンク方式を除く
  3. 透視度
  4. 残留塩素濃度 ※放流水の消毒に塩素剤を使用する浄化槽に限る
  5. 生物化学的酸素要求量 (BOD

書類検査

  1. 保守点検、清掃の記録及び前回の検査記録、その他参考となる書類

11条検査の判定

11条検査の総合判定は、以下の3種類で判定されます。

適正である。 おおむね適正である。 不適正

11条検査手数料

種類 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
規模
(人槽)
5~10 5,300円 5,300円
11~50 6,000円 8,000円
51~500 8,000円 10,000円
501~ 10,000円 12,000円

法第11条に規定する定期水質検査の手数料を口座振替により、検査実施前の公益社団法人和歌山県水質保全センターが指定する日に納付する場合は、上記の額から500円差し引いた額となります。