浄化槽法は昭和58年5月18日に制定、昭和60年10月1日に施行され、浄化槽の関係業者に対する規制や、浄化槽の維持管理に関して、利用される方々や管理されている皆様が対象となる法律で、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全や公衆衛生の向上を目的とする法律です。(浄化槽法)
浄化槽管理者とは、法令上は「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者」と定義され、お家を新築されて浄化槽を新たに設置した場合は、設置申請者が浄化槽管理者となります。
浄化槽のある中古住宅を購入された場合など、登録されている浄化槽管理者に変更が生じた場合は、浄化槽管理者変更報告書の提出が必要です。
浄化槽は微生物の働きによって、汚れた排水をきれいにする仕組みですので、浄化槽の中の微生物が活動しやすいように、常々のメンテナンスが重要です。メンテナンスを怠って、処理しきれていない排水がそのまま海や川へと流れてしまうと、ご自身の問題だけではなく、近隣の住民に迷惑をかけることになってしまいます。
そのため、浄化槽管理者には、浄化槽法で適正な維持管理(保守点検、清掃及び法定検査)が義務付けられています。また、適正な維持管理を行った上で、浄化槽を正しく使用して水環境の保全に努めてください。それ以外にも、必要に応じて、各種届けの提出も義務付けられています。
保守点検は、浄化槽内の微生物の働きを活発にして、機能が正常に保たれるよう機器類の点検・調整又はこれらに伴う修理をする作業です。浄化槽の現状を把握し、機器類の調整を行うため、保守点検作業時にもpHや透視度などの水質測定を行う場合があります。
清掃は、浄化槽内に貯まった分解カス(微生物の死骸や分解しきれない汚泥・スカム等)を抜き取り、各装置及び機器類の洗浄掃除をする作業です。この作業に遅れが生じると、処理水質が悪化したり、浄化槽の内部が破損するおそれがあります。
法定検査は、これらの作業が法令等の規準通り適切に行われているかを、放流水の水質検査を中心に、外観検査・書類検査とあわせて検査するものです。
保守点検、清掃とも浄化槽の機能を適正に保つための作業で、法定検査とは目的、内容も異なり全く別の観点から行われるものですから、たとえ県に登録された保守点検業者や市町村の許可を受けた清掃業者に保守点検・清掃を委託していても、法定検査も受検する義務があります。
浄化槽法では、正当な理由もなく検査の受検を拒否した浄化槽管理者に対し、県知事は指導及び助言、勧告・命令を行なうことができるとされております。最終的に受検に関する命令に違反した場合は罰則規定があります。
法定検査は、みなさまが住んでいる地域の水環境を守ることが目的ですので、必ず受検しましょう。
※平成22年4月1日より知事の権限が市町村長に移譲されました。
浄化槽法及び浄化槽法施行規則で浄化槽の法定検査を行なう機関(一般社団法人若しくは一般財団法人に限る。)を、県知事が指定することとされており、和歌山県においては、公益社団法人和歌山県水質保全センターが昭和60年10月28日に県知事指定検査機関として指定されております。
当センターでは、県下唯一の指定検査機関として、法定検査を通じて浄化槽の適正な管理を推進し、和歌山県の水環境の保全及び公衆衛生の向上に努めております。
振込用紙に記載(印刷)されている加入者名、口座番号をご確認ください。当センターの検査手数料の受入先口座は以下の2種類だけです。それ以外の番号が記載されていた場合は、法定検査のご案内ではございませんので、ご注意ください。
加入者名 | 公益社団法人和歌山県水質保全センター |
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ゆうちょ銀行 | 口座番号 00980-0-138141 |
紀陽銀行本店 | 普通預金 768138 |
ご入金いただけましたら、当センターからお申込みいただきました管理者様宛てにハガキにて「○年○月に検査にお伺いします。」と通知させていただきます。
詳しい日時等をお知りになりたい場合や、ご希望の日時がございましたら、当センターまでお電話ください。担当の検査員から日程調整のご連絡をさせていただきます。
TEL:073-432-6433
7条検査については、法令で使用開始後3か月を経過してから実施する検査となりますので、浄化槽を使い始めて3か月経過していない場合は、原則、検査を延期させていただきます。
11条検査については、清掃を実施してから3か月を経過していない場合は、出来るだけ検査を延期させていただきます。
※清掃を実施した場合、浄化槽の土圧による破損を防ぐため、水道水等で張り水を行います。この状態は、通常の使用状態とは異なるため、検査を延期いたします。
現在、法定検査実施時に管理者様(もしくはご家族様)に可能な限りお立会いをお願いしております。特に、初めて浄化槽を利用される方や、浄化槽の中をご覧になったことがない方などは、検査にお立会いいただいて、浄化槽に関して分からないことなど、当センターの検査員に何でもお尋ねください。
現場での所要時間は、一般のご家庭にある浄化槽で、何も問題がなければ約15~20分程度で終わります。現地での検査のほか、浄化槽からの放流水を持帰り、水の汚れ具合を詳しく分析(BOD測定)します。
その後、総合判定を行って、検査結果書を発行いたしますので、通常はお伺いしてから、約2~3週間程度で、みなさまのお手元に届きます。
※浄化槽の設置状況、人槽、処理方式、使用状況等によって所要時間が変わります。
水の汚れ具合を表す指標の一つです。BODとは、【生物化学的酸素要求量】のことであり、微生物が水の汚れ(有機物)を分解するために、どれだけの酸素を消費したかを表す数値で、通常は、5日間(20℃で保存)で必要とした酸素の量(生物化学的酸素要求量)を測定します。このBODの数値が高いと水中の有機物が多い、すなわち、水が汚れていることになります。
また、魚が安心して棲める水質はBOD;5mg/リットル以下といわれております。
「おおむね適正」や「不適正」と判定された場合、浄化槽の使用状況に問題があったり、浄化槽の構造、工事、保守点検及び清掃に関わる諸基準に違反しているおそれがあると考えられ、改善が必要になります。
検査結果書には、水質検査結果、外観異常箇所、総合判定の他、指摘事項に対する所見が記入されております。中には、みなさまがあまり聞きなれない装置名等の専門用語が用いられており、指摘内容が分かり難い場合もあると思います。こんな場合は、当センターまでお問い合わせいただきましたら、詳しくご説明させていただきます。
また、改善が必要である旨が記入されているときは、検査結果書を浄化槽の工事業者、保守点検または、清掃業者にお見せいただき、相談の上、適切な処置をとってください。
検査結果でご不明な点がありましたら、お気軽に当センターまでお問い合わせください。
検査結果に関するお問い合わせ TEL:073-432-6433
平成18年度から、浄化槽に対する正しい知識の普及を目的として、和歌山県及び和歌山県法定検査推進協議会が県下各地域において、浄化槽管理講習会を開催しております。浄化槽管理講習会は、当センターの検査員もお手伝いさせていただいておりますので、お近くで管理講習会が開催される場合は、ご参加いただけましたら、個別に相談をお受けすることもできます。
※平成22年度から、市町村及び和歌山県法定検査推進協議会が主催することになりました。
浄化槽に関することでご不明な点がございましたら、まずは当センターまでご相談ください。
浄化槽に関するお問い合わせ TEL:073-432-6433
法定検査推進協議会 | 関係行政機関及び浄化槽関係団体で構成 浄化槽法定検査に関する諸施策を効果的に推進することを目的 協議会事務局:和歌山県県土整備部下水道課 |
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