7条検査 (設置後の水質検査)

検査イメージ

浄化槽法第7条第1項に規定されている法定検査なので「7条検査」と言われています。この検査は、浄化槽を使用してから、3か月以上経過してから受けていただかなければならない検査で、主に浄化槽が適正に施工・設置され、浄化槽の機能が使用上問題がないかどうかを判断します。

7条検査は、新たに設置した後や構造や規模を変更した後に、1回だけ受けていただく検査です。

7条検査の検査項目

外観検査

  1. 設置状況
  2. 設備の稼動状況
  3. 水の流れ方の状況
  4. 使用の状況
  5. 悪臭の発生状況
  6. 消毒の実施状況
  7. 蚊・はえ等の発生状況

水質検査 (浄化槽の種類・処理方式により実施項目が異なります。)

  1. 水素イオン濃度 (ph
  2. 汚泥沈殿率 (sv30) ※活性汚泥方式の浄化槽に限る
  3. 溶存酸素量 (do) ※みなし浄化槽のうち散水ろ床・腐敗タンク方式を除く
  4. 透視度
  5. 塩化物イオン濃度 (cl) ※みなし浄化槽に限る
  6. 残留塩素濃度 ※放流水の消毒に塩素剤を使用する浄化槽に限る
  7. 生物化学的酸素要求量 (BOD

書類検査

  1. 保守点検及び清掃の記録、その他参考となる書類

7条検査の判定

7条検査の総合判定は、以下の3種類で判定されます。

適正である。 おおむね適正である。 不適正

7条検査手数料

種類 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
規模(人槽) 5~10 12,000円 12,000円
11~50 12,000円 15,000円
51~500 15,000円 20,000円
501~ - 25,000円