浄化槽法第7条第1項に規定されている法定検査なので「7条検査」と言われています。この検査は、浄化槽を使用してから、3か月以上経過してから受けていただかなければならない検査で、主に浄化槽が適正に施工・設置され、浄化槽の機能が使用上問題がないかどうかを判断します。
7条検査は、新たに設置した後や構造や規模を変更した後に、1回だけ受けていただく検査です。
7条検査の総合判定は、以下の3種類で判定されます。
イ | ロ | ハ |
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適正である。 | おおむね適正である。 | 不適正 |
種類 | 単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 | |
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規模(人槽) | 5~10 | 12,000円 | 12,000円 |
11~50 | 12,000円 | 15,000円 | |
51~500 | 15,000円 | 20,000円 | |
501~ | - | 25,000円 |